【音楽教室訴訟の上告審判決】テレビ静岡「ただいま!テレビ」出演

音楽教室でのレッスンでの演奏をめぐり、教室から著作権料を徴収しようとする日本音楽著作権協会(JASRAC)と、反対する教室側の訴訟で10月24日、最高裁第一小法廷が判決を言い渡した。

テレビ静岡「ただいま!テレビ」出演

24日15時判決の直後、当ニュース番組18時放映に向けたテレビ静岡の取材をお受けしました。

【音楽教室訴訟の上告審判決】テレビ静岡「ただいま!テレビ」出演

【JASRAC vs.音楽教室 著作権料訴訟】解説

生徒演奏 著作権は不要

音楽教室でのレッスンで生徒が楽曲を演奏する際、教室は著作権料を払う必要があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は「生徒の演奏は任意・自主的なもので、教室が払う必要はない」との判断を示した。
支払いを求める日本音楽著作権協会(JASRAC)の上告を棄却し、JASRACの一部敗訴が確定した。裁判官5人の全員一致の結論。

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生徒演奏は「技術向上のための自主的なもの」「利用主体」は生徒自身

第一小法廷はまず、著作権料を払う楽曲の「利用主体」が誰かを判断するには「演奏の目的や態様、演奏への関与の内容や程度」を考えるべきだとした。
そのうえで、生徒の演奏は「技術の向上」という目的のための手段で、教室の講師による演奏の指示・指導は「これを手助けするものにすぎない」と指摘。
生徒からの受講料支払いは指導への対価であることも挙げ、生徒の演奏は「音楽教室が楽曲の利用主体だとは言えない」と結論づけた。

【カラオケ法理】
最高裁は1988年、カラオケスナックをめぐる裁判で、実際に歌うのは客であっても「演奏を管理して利益を得ている店が、利用主体として著作権を支払う」と判断した。
「カラオケ法理」と呼ばれる判例。
JASRACは今回の裁判でも「生徒の演奏は教室が管理しており、教室が楽曲の利用主体だ」と主張した。
だが、第一小法廷は「事案を異にする」と述べ、カラオケ法理をあてはめなかった。

演奏家の卵 音楽文化の育成に影響

原告側のヤマハ音楽振興会の大池真人常任理事は「演奏者は、ほとんど音楽教室から生まれている。生徒はの徴収は、音楽文化全体に影響を与える可能性があった」と振り返った。
音楽をこれから学ぼうとする子どもたちの練習は、JASRACが徴収の根拠として主張している、著作権法上の『公衆に直接聞かせる目的』とは程遠いもの。
著作権料を払うことになれば、受講料に上乗せせざるを得ない。子どもが習いたくても諦めざるを得ないケースも出、音楽の視野が狭められることになる。
今回の判決は、音楽を楽しむ幅広い層の演奏者や、演奏家の卵の減少の歯止めとなった。

「音楽のまち」浜松 関係者の思い

裁判では講師の演奏についても争われたが、こちらは「教室が利用主体」という結論で決着している。

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【静岡新聞浜松総局・大山雄一郎氏の記事より】
ヤマハや河合楽器製作所が本社を構える「音楽のまち」浜松市の音楽教室などの関係者は、JASRAc側の上告を棄却し、「生徒の演奏の対しては著作権使用料を徴収できないが、教師の演奏は徴収可能」とした最高裁判決に、複雑な表情を浮かべた。
同市北区でピアノ教室スタジオドルチェを運営している講師森田真実さんは「レッスンは聴衆に聴かせる目的とは違う。自分が生徒の傍らで演奏しないで教えることは考えられない」と、使用料徴収に伴う今後の指導へ影響を懸念した。
ピアノを習っている小学6年の男児の母親M.T.さんは「大手の教室が対象と思っていた。うちの子が通っているような、先生が一対一で教えてくれる教室も対象なのは複雑」と話した。
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